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電気通信端末の適合認定等制度について


VII 適合認定端末機器の表示

1.通信モジュール

 通信モジュールなど小サイズ化された端末機器やデザイン上の問題から大きな認証表示は難しく、適合マークの「大きさは、表示を容易に識別することができるものであること」とされており、JATEでは3mm以上を推奨しております。3mm以下にする場合は容易に識別できるかご検討ください。
 また、さらに小さな通信モジュールなど、表示が困難又は不合理である超小型端末機器では、取扱説明書及び包装または容器に表示することで、端末機器本体に本体への表示に代えることができます。モジュールに電磁的方法により記録し、組込んだ製品の映像画面にモジュールの認証表示をする方法も認められています。

2.認定モジュールを使用した製品

 電気通信事業法第69条では第68条の2の適合表示端末機器は検査を受けずに通信事業者回線に接続できるとされています。また、認定された通信モジュールを内蔵したPCなどの製品を製造・販売する場合、製品本体に内蔵するモジュールと同じ表示を転記することができるとなっています。
 認証表示を取扱説明書等で行っているモジュールを内蔵する製品では、取扱説明書(基板等の包装・容器がある場合は包装・容器も)が認証機器であることを示すのものとなりますので、使用時の所持などが必要とされます。ユーザが製品の取扱説明書以外に、モジュールの取扱説明書を入手できるように、取扱説明書を認証取扱業者のホームページで配布する方法も考えられます。
 なお、認証済みのモジュールを内蔵する製品については、別途、セキュリティの技術基準について製品全体で担保する必要があります。

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