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[工事中] --- Under Construction ---

電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務に関する業務規程


 2017年4月よりの業務開始を予定しております。業務開始前に電波法に基づく特定無線設備の技術基準適合証明及び工事設計認証業務に関する業務規程を制定する予定です。総務省へ届け出後、速やかに掲載いたします。

詳しくはお問合せください。電話:03-5786-4300(代表)

e-mail:

審査手続き等、詳細については順次、お知らせする予定です。

 日本国内で使用する無線設備は無線局として総務大臣の免許を受ける必要がありますが、次の無線設備は

  1. 免許が不要な無線設備(法第4条第2項及び第3項:[免許不要局])
  2. 登録のみで開設できる無線設備(法第4条第4項:登録局)
  3. 開設時の検査を省略できる無線設備(法第15条:簡易な免許手続き)

利用者の利便性を図るため、「特定無線設備として技術基準適合証明」を取得し、適合表示を行うことで開設のための免許や手続きを必要としない、または省略することができます。
無線LANなど1.の無線設備では「適合表示」が付いていれば誰でも自由に使用することができます。2.の特定無線局は5GHz帯無線アクセスシステムなどの無線設備は無線従事者資格のあるユーザが総務省へ登録することにより無線局を開設でき、またや携帯電話などの無線設備では通信事業者がユーザの端末についても包括免許の範囲として登録することで一般ユーザが改めて免許を受けずに利用することができます。
3.は無線局の開設に当たって必要とされる検査を省略できる無線設備でアマチュア無線局設備や船舶レーダ、携帯基地局などが該当します。電気通信端末機器としては3.に該当するものがないため、JATEでは3についての認証業務は行っていません。


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