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電気通信端末の適合認定等制度について


Ⅴ 国による事後措置

 市場に流通している端末機器について市場調査を行う等して、ケースに応じて、妨害防止命令、表示が付されている端末機器について表示が付されていないものとみなす措置、端末機器への表示の禁止及び改善措置命令を行うこととし、基準不適合機器、法令違反への対応のための事後措置を講じることとしています。

1 妨害防止命令

 総務大臣は、次の場合、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者または認証取扱業者に対し、他の利用者の通信への妨害の拡大を防止するために必要な 措置を講ずべきことを命ずることができます。この命令に違反した者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第181条第1号)。

(1) 登録認定機関による技術基準適合認定を受けた端末機器または認証設計に基づく端末機器であって適合マークの表示が付されているものが、技術基準に適合していないこと
(2) 当該端末機器の使用により他の利用者の通信に妨害を与えるおそれがあると認められること
(3) 妨害の拡大を防止するために必要があると認められること

2 表示が付されていないものとみなす措置
 適合マークの表示が付された端末機器または自己確認の表示が付された特定端末機器については、電気通信事業者の接続検査を受けることなく使用することができます。しかし、次のいずれにも該当する場合は表示が付されていないものとみなされ、その旨、官報で告示されます。
(1) 適合マークの表示が付されている端末機器または特定端末機器が技術基準に適合していないこと
(2) 総務大臣が他の利用者の通信への妨害の発生を防止するために特に必要があると認めるとき

3 表示の禁止
(1)認証業者に対する表示の禁止の措置(法第60条)

 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、認証取扱業者に対し、2年以内の期間を定めて適合マークの表示を付することを禁止することができます。表示を付することを禁止したときは、その旨、官報で告示されます。

要件 表示禁止対象端末機器
1 認証設計に基づく端末機器が技術基準に適合していない場合において、他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(注) 当該端末機器の認証設計に基づく端末機器
2 認証取扱業者が認証設計に基づく端末機器を製造または輸入する場合において、設計合致義務(検査、検査記録の作成及び保存)を履行しなかったとき 当該違反に係る端末機器の認証設計に基づく端末機器
3 認証取扱業者が総務大臣の設計認証に係る確認の方法を改善するための措置命令に違反したとき 当該違反に係る端末機器の認証設計に基づく端末機器
4 認証取扱業者が不正な手段により登録認定機関による設計認証を受けたとき 当該設計認証に係る設計に基づく端末機器
5 登録認定機関が法令に違反して設計認証をしたとき 当該設計認証に係る設計に基づく端末機器
6 技術基準が変更された場合において、当該変更前に設計認証を受けた設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき 当該設計に基づく端末機器
(注)禁止に違反して表示した者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第181条第2号)。

(2)届出業者に対する表示の禁止の措置(法第66条)

 総務大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出業者に対し、2年以内の期間を定めて自己確認マークの表示を付することを禁止することができます。表示を付することを禁止したときは、その旨、官報で告示されます。

要件 表示禁止対象端末機器
1 届出設計に基づく特定端末機器が技術基準に適合していない場合において、他の利用者の通信への妨害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき(注) 当該特定端末機器の届出設計に基づく特定端末機器
2 届出業者が自己確認をしたことについての届出をする場合において、虚偽の届出をしたとき 当該虚偽の届出に係る設計に基づく特定端末機器
3 届出業者が検証に係る記録の作成及び保存並びに設計合致のための検査記録の作成及び保存義務に違反したとき 当該違反に係る特定端末機器の届出設計に基づく特定端末機器
4 届出業者が総務大臣の届出設計に係る確認の方法を改善するための措置命令に違反したとき 当該違反に係る特定端末機器の届出設計に基づく特定端末機器
5 技術基準が変更された場合において、当該変更前に届け出た設計が当該変更後の技術基準に適合しないと認めるとき 当該設計に基づく特定端末機器
(注)禁止に違反して表示した者は、1年以下の懲役または百万円以下の罰金に処せられる場合があります(法第181条第2号)。
(3)届出業者に対する再演防止のための表示の禁止の措置(法第67条)
 総務大臣は、届出業者が(2)に掲げる要件の2から4までのいずれかに該当した場合において、再度、当該いずれかに該当するおそれがあると認めるときは、当該届出業者に対し、2年以内の期間を定めて、特定端末機器に自己確認の表示を付することを禁止することができます。

4 改善措置命令

 認証取扱業者は、認証設計に基づく端末機器を取り扱う場合においては、当該端末機器を当該認証設計に合致するようにしなければなりません。総務大臣は、認証取扱業者がこの設計合致義務に違反していると認められる場合には、当該認証取扱業者に対し、設計認証に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。
また、届出業者についても届出業者が設計合致義務に違反していると認められる場合には、当該届出業者に対し届出設計に係る確認の方法を改善するために必要な措置をとるべきことを命ずることができます。

5 報告及び検査等

 総務大臣は、法の施行に必要な限度において、登録認定機関による技術基準適合認定を受けた者または認証取扱業者若しくは届出業者に対し、当技術基準適合認定に係る端末機器、または当該認証取扱業者が受けた設計認証若しくは届出設計に係る端末機器に関し報告させ、またはその職員に事業所に立ち入り、当該端末機器その他の物件を検査させることができます。
また、総務大臣は、その職員に検査をさせた場合において、その所在の場所において検査をさせることが著しく困難であると認められる端末機器等について、期限を定めて提出することを求めることができます。

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